台風14号予想進路図

2010/10/30 気象庁ホームページより

 台風14号が今夕にも関東地方に接近する予想です。そこで、台風による被害と保険種類毎の補償について、あらためてまとめてみたいと思います。

 尚、ここに記載した内容は一般的な保険商品に関するものです。従って、個々の契約内容によっては必ずしも当てはまらない場合がありますので、実際に被害に遭われた際には、必ず保険会社や担当代理店にお問い合せください。

 

◆火災保険

  • 大雨による洪水で家屋が床上浸水被害にあった場合には、水災被害として補償されます。但し、契約内容によっては水災被害の保険金支払いについて、一定の制限*1 を受ける場合があります。
  • 突風により屋根や門・屏などが壊れた場合、風災被害として補償されます。但し、契約内容によっては風災被害の保険金支払いについて、一定の制限*2 を受ける場合があります。
  • サッシの隙間等から風や雨が建物内部へ吹き込んだり浸み込こんだりしたことによる被害は、補償されません。

◆自動車保険

(1)対人賠償責任・対物賠償責任・無保険者傷害

台風により発生した事故に対しては、補償されません。突風により運転不能となったり、駐車中の車が洪水で流されたりしたこと等台風を原因とする対人・対物被害は、不可抗力として運転者や所有者に法律上の賠償責任が発生しないことが理由です。
但し、台風の最中に単に運転を誤って人をひいてしまった場合等、運転者や所有者に法的責任がある場合は補償されます。

(2)車両保険

洪水で車が水没したり、突風で車が横転してしまったり等、台風により発生した損害は補償されます。車両保険の契約内容が、「一般条件」または「車対車A」いずれの場合も補償が受けられます。

(3)人身傷害補償・搭乗者傷害・自損事故傷害

車の運行に起因している等の一定の条件を満たしていれば、台風による事故でも補償されます。

◆動産総合保険

水災危険を対象とする特約を付帯していれば、台風による洪水等の水災被害は補償されます。

◆盗難保険

風災や水災被害の最中の盗難に対しては、補償されません。

◆機械保険

特約が付帯されていない限り、暴風・洪水または雨水等の氾濫による被害は補償されません。

◆各種賠償責任保険

台風による暴風雨によって事故が発生した場合には、不可抗力として法律上の賠償責任が発生しないと考えられますので、補償対象となりません。
但し、予見可能性、結果回避可能性、要求される注意義務の程度、因果関係の有無を十分確認した結果、法律上の賠償責任があるとされた場合には、補償されます。

◆傷害保険・生命保険

台風による被害は補償されます。

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(注)
  1. 実際の損害額の70%しか保険金を受け取れない等 []
  2. 20万円以上の損害でなければ保険金を受け取れない等 []