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 この場合貧血はさておき、頭のケガは当然傷害保険で補償されるとお考えの方もいらっしゃると思います。

 ところが、傷害保険では、「故意・自殺・けんか・犯罪行為・無免許や酒酔い運転・脳疾患・疾病・心神喪失等々が原因の場合は、保険金をお支払いしない」と約款で規定しています。つまり、このケースでは原因が貧血(疾病)に当たるため補償の対象となりません。

 傷害保険について少し付け加えると、保険用語での「傷害」とは、以下の「急激・偶然かつ外来」の3条件を満たす場合のことを言います。

  • 「急激」とは、原因から結果に至る過程に於いて結果の発生を避けることが出来ない程度に急迫した状態
  • 「偶然」とは、原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない状態
  • 「外来」とは、傷害発生の原因がが被保険者の身体に内在するものでなく、外部からの作用によること

 つまり、予知できず避けることもできず、外部からの原因でケガをした場合に傷害保険の補償対象となるわけです。

 ちなみに「足の靴ずれ」は、靴を履いて歩いている内に徐々に起きたものであるため、上記の「急激」要件に該当せず、やはり傷害保険では補償されません。

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