映画撮影のため借りていたカメラを、現場で落として壊してしまった。
- 2010年 10月 9日/Last modified 2010年 10月 12日
- カテゴリー : ケーススタディー(企業編) . ケーススタディー(家庭編) . 保険の盲点
- コメントを書く
他人から借りた物に損害を与えてしまったら、当然借り主は貸し主に賠償しなければなりませんね。このように借りた物や預かった物に対する損害賠償は、「受託者賠償責任保険」でカバーできます。
営業上だけでなく、個人的にビデオカメラや楽器を借りた場合や、スキー用具をレンタルした時等も、この保険の対象となります。企業や個人を問わず、頻繁に品物をレンタルされたり他人から物を預かる機会の多い方は、この保険を検討されると良いと思います。レンタル中だけの期間限定契約も可能です。
但し、レンタル品の種類や契約する企業の業種によっては、契約ができない場合がありますのでご注意ください。
★ 同じカテゴリーの記事
コメントはまだありません。