年金型保険の二重課税問題で、過去10年分の所得税を還付する方針
年金型保険の二重課税問題で、財務省は徴収しすぎた所得税を過去10年分に遡って還付する方針を本日10/1に正式発表しました。
生命保険の二重課税が22万件強、損害保険が1000~2000件と言われているこの問題ですが、「自分は関係しているのだろうか?」とご心配されている方もいらっしゃると思います。
そこで、そもそもこれがどのような問題なのか、そしてどんな人が関係するのか、という2点だけに的を絞って簡潔にまとめてみたいと思います。
年金型保険の二重課税問題とは、
生命保険や損害保険の保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、「相続発生時の年金受給権(年金を受け取る権利)に相続税、実際の年金を現金で受け取る時に所得税の両方が課税されるのは違法である」という2010年7月6日の最高裁判決によって国が敗訴
したことが事の始まりです。
では、この問題にどんな人が関係するかというと、
- 相続によって保険金を受け取った人(例えば、夫が亡くなって夫の生命保険金を相続した妻)
- 且つ、その保険金を毎年分割で受け取っている場合
だけです。
従って、
- 自分が加入している個人年金保険等から年金を受け取っている人
- 相続の場合でも、相続が発生した時に保険金を一括で受け取った人
は、この問題には全く関係ありませんので、ご心配無用です。
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