平成22年9月24日、厚生労働省は既卒者の就職を促進するため 「新卒者就職実現プロジェクト」として、

  1. 3年以内既卒者(新卒扱い) 採用拡大奨励金
  2. 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

を創設し、 全国のハローワークにおいて取扱いを開始することを発表しました。これらの奨励金の支給は、いずれも平成24年3月31日までの暫定措置とされています。

  1. 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」の概要

    大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に奨励金が支給されます。

    (1) 対象者(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)

    大学等*1 を平成20年3月以降に卒業後、安定した就労の経験がない既卒者

    (2) 支給対象事業主

    上記(1)の対象者も含めた求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワーク*2
    からの紹介により、その者を正規雇用と して雇入れた事業主

    (3) 支給額等

    正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に、100万円を支給*3

  2. 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の概要

    卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。

    (1) 対象者(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)

    就職先が未決定の平成20年3月以降の卒業生で、中学校・高校・高専・大学(大学院、短大を含む)・専修学校等の新規学卒者が対象

    (2) 支給対象事業主

    奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワーク*2 からの紹介により、原則3ヶ月の有期雇用を経て、上記(1)の未就職卒業者を正規雇用として雇入れた事業主

    (3) 支給額等

    a. 有期雇用期間*4

    対象者1人につき月額10万円を支給。次のb.に移行しなかった場合でも、 この部分は支給されます。

    b.有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ

    雇入れから3ヶ月経過後に対象者1人につき50万円を支給。

 就職先がなく、フリーター等となっている若者の中にも、 優秀な人材は埋もれているはずです。トライアル雇用でも奨励金が出るこの機に、採用を考えてみてはいかがでしょう。

 両奨励金の支給要件の違いなど、詳しくは最寄りのハローワーク等にお問い合せください。

◆ 厚生労働省資料

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(注)
  1. 大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいう。 (高校は含まれていない) []
  2. 学生及び既卒者の就職を支援する専門のハローワーク [] []
  3. 奨励金の支給は、同一事業所において1回100万円限りです。 []
  4. 有期雇用期間は原則3ヶ月間。有期雇用期間終了後に支給 []