平成23年度税制改正大綱が発表されマスコミ各社でもすでに報道されていますので、多くの方がその概略をご承知のことと思います。概ね法人は減税、個人は増税といったところでしょうか。

 その中で、相続税について死亡保険金の相続税非課税枠の見直しが行われる見込みです。

 まず現行では、「死亡保険金に係る非課税限度」は次のようになっています。

500万円×法定相続人の数

つまり、妻と子供2人がいる夫の死亡保険金は、

500万円×3人=1,500万円

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